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薬やサプリをラクマやメルカリで売るのは「薬機法違反」?

先日、フリマアプリを見ていたら、たまたま薬を売られているのを見つけてしまいました。薬を売るのは厳禁です!

 

ラクマで市販薬が売られているのを発見

先日フリマアプリのラクマを見ていたところ、ビオ○ェルミンやルルなどの市販薬が売られているのを見つけてしまいました。

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実はこれ、NGです!

今回は薬とサプリの個人販売について、できるだけわかりやすく解説します。

 

個人が薬を売ってはダメ!市販薬もNG!

 「薬事法」という言葉を聞いたことのある方は多いかもしれません。

実は現在はこの法律は改正されて無くなっており、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律になっています。

「薬機法」「医薬品医療機器法」などと呼ばれたりしています。

この薬機法の24条1項本文には、こう書かれています。 

 

(医薬品の販売業の許可)

第24条

1 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。

 

お医者さんから処方される薬は当然のこととして、市販薬も「医薬品」に含まれるので、個人が売ってはいけないこととなります。

また、ラクマのルールにも、出品禁止商品として挙げられています。

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では、サプリ・健康食品は売っていい?

では、葉酸サプリや酵素、ビタミン剤などのサプリはどうでしょうか?

サプリその他の健康食品については、「医薬品」には含まれないので、24条で販売が禁止されているものには基本的にあたりません。

ラクマのルールでも、「薬機法に違反しない限りで」出品することは認められています。

ただし、「加工食品」にあたるため、「未開封のまま、賞味期限内に商品を引き渡すことができる場合のみ、期限を明記したうえでの出品」に限られるようです。

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薬機法に違反してしまう場合とは?

先ほど、ラクマのルールに「薬機法に違反しない限りで」と書いてあると述べましたが、これに引っかかるのはどのような場合でしょうか。

たとえば、海外製品などで、日本では法律上医薬品とされる場合で、未承認の場合などは、販売してしまうと薬機法に引っかかるおそれがあります。

下記条文の下線部にひっかからないか、特に注意しましょう。

第2条

1 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物

二 又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)

三 又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

また、「100%シミが治ります!」など、誇張した広告を打ってしまった場合も、66条1項違反になり得ます。

第66条

1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

 

薬やサプリ・健康食品の処分方法まとめ

薬について

とにかく薬と名のつくものは、「売る」ということをあまり考えない方がいいと思います。

おそらく出品した人も、(消費期限もまだだし、誰かに使ってもらおう)と思ったのだと思いますが、薬機法に違反すると罰金を科せられたりしますので、使い切るか、捨てるかするしかないと思います。

メルカリには、明らかな出品禁止商品を自動で即座に削除する機能がありますが、ラクマには未実装なので、自分で判断しなければなりません。

 

サプリについて

サプリについては、未開封であればメルカリやラクマなどのフリマアプリで売ってもかまいませんが、表記については十分に注意しましょう。

たとえば「肌が綺麗になります」「脂肪が落ちます」とかもNGになる可能性があるので、心配な方は、売るのは控えましょう。

必ずルールを確認し、安全な取引を心がけてくださいね。